弁護士の司法試験は不要

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経済学者を中心として、そもそも弁護士の司法試験や司法修習は不要ではないかという考え方が主張されています。

私も、個人的にはこれに賛成するものです。

司法試験等は、法律サービスの提供を行う一定の知識や技能があるかどうかを認定する目的で行われているはずですが、現在の制度は単に知識等を認定するという域を超えて、弁護士業界の利益を守るための参入障壁になっているというのが、その理由です。

また、そのそも、訴訟についてすら、本人訴訟が認められているのですから、その補佐や代理としてのサービスを提供する弁護士について、ここまで限定的な資格とする必要があるのかという批判です。

一般に伝えられている弁護士の収入等からすると、その批判には十分な根拠があるだろうと考えます。

いざというとき頼りになるのは弁護士

本当に法律サービスを必要とする人が、気軽に利用できるようにするためには、現在の制度についてさらに見直し、抜本的に弁護士の供給を増やすことが必要になってくるのではないでしょうか。

現在のままでは、本当に弁護士を必要とする、特に経済力に乏しく、法律的なトラブルを抱えている人々が、司法制度を利用することは困難な状態が続くと言わざるを得ないと思います。

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